クラヴィスは75年7月に「リッチ」として設立。00年に消費者金融大手、プロミスの子会社となった。04年3月期に年商約378億円を計上、07年3月期には約274億円の最終赤字となった。「タンポート」に商号変更後、貸金業としての登録を廃止し、プロミスが消費者金融、ネオラインキャピタルに全株式を譲渡した。09年に現商号に変更。12年1月に消費者金融、バッカスの子会社になった。債権者は、関東で約15万人、近畿で約6万2000人、北海道約3万7000人。110件の過払い金返還訴訟を抱えているという。
債権者説明会は8月29日に大阪市北区中之島1の1の27の「大阪市中央公会堂」で、9月5日に東京都新宿区霞ケ丘町7の1の「日本青年館」で開く。破産管財人室コールセンターは06・6356・3386(平日午前10時〜午後5時)
新手のヤミ金融として拡大している「クレジットカードの現金化」を警視庁が摘発した。金を貸す側が一応は商品売買の形を装うため、これまで古物営業法違反や脱税など、からめ手からの摘発にとどまっていた。今回は高利の融資を禁じた出資法違反容疑で、この手口に初めて正面から迫った。
その仕組みは、例えばこんな具合だ。クレジットカードを持つ客が現金化業者からビー玉など安物の商品を50万円で買う。カード会社が立て替え払いを認めたら、現金化業者が35万円をキャッシュバックと称して客の銀行口座に振り込む。
客は当座の金を手にするが、購入した全額分を翌月以降、カード会社に払わなければならない。大きな差額は事実上の利息となり、年率に換算すると数百~数千%という高利となる。
ネットオークションの隆盛で妥当な値段がいくらか相場観が失われているものがあるうえ、現金化業者が扱う品も相応の価値がある場合もあり、外見から違法だと断じにくい。
利用者側も、こんな使い方はカード契約に違反するために、露見すると解約と残る債務の一括返済を迫られる。そのため、被害届や相談も出にくい。
そして、カード会社の下請けのようにして加盟店を増やし、金銭のやりとりを仲介する決済代行会社の存在も実態を見えにくくしている。とくに海外のカード会社と契約した代行会社が間に入ると、問題業者の特定すらままならない。
カード業界は、この手口で不法に現金化されている金額の規模や業者の数すらつかんでいない。消費生活センターへの相談も1千件を超すが、氷山の一角とみられる。
カード業界を所管する経産省のほか金融庁、消費者庁、法務省などが対応を協議しているが決め手に欠ける。捜査と並行して知恵を絞り、実態をあぶり出して法の網をかぶせてほしい。
消費者庁の音頭で、決済代行会社の登録制度は始まった。ネット上に広がる現金化への誘いを抑えることも急務だ。カード業界も有害な業者を洗い出し、周知と警告を徹底すべきだ。
利用する側も、我が身のためにならないことを肝に銘じてほしい。借金が膨らむだけではない。自己破産を申し立ててもこのような現金化による借金があると、裁判所が債務の免責を認めなくなる恐れもある。
カードには決済で便利な面がたくさんある。だがこんな悪用が横行しては、制度を支えている信頼が崩れてしまう。
消費者金融などの利用者は、ことし6月から年収の3分の1を超える借り入れができなくなることから、利用者の20%近くが生活を維持するために新たな借り入れが必要と考えているという調査結果がまとまりました。
多重債務を防ぐための貸金業法の改正に伴って、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から融資を受けている個人や事業主は、借り入れの総額がことし6月から年収の3分の1以下に規制されます。この規制について、「日本貸金業協会」が、消費者金融などの利用者にインターネットで調査したところ、回答したおよそ1000人のうち、規制の開始によって借り入れなどに影響を受けると考えている人は37%に上りました。さらに、生活を維持するためには新たな借り入れが必要と答えた人は19%に上り、規制の影響を受ける人のおよそ半数が借り入れをやめることができないと考えていることがわかりました。金融庁は、今回の規制強化によって資金繰りに窮する人が増えないよう、貸金業者などに対し、融資の条件変更に応じるよう促すとともに、利用者が、貸金業者に頼らなくても生活を維持できるように、公的な貸付制度の拡充を検討しています。
全国労働金庫協会が、改正貸金業法が完全施行される6月以降、自己破産を申請する人などを対象とした新たな融資制度の導入を検討していることが7日、わかった。
完全施行で消費者金融などからの借り入れが難しくなることから、生活困窮者の資金繰りや生活再建を支援するのが狙いだ。
同協会の傘下にある全国13の労働金庫の一部は、既に自己破産者を含む多重債務者向けのローンを供与しているが、すべての労金で共通の制度を新設する協議を進めている。民間企業の労働組合やその組合員など約18万の労金会員以外にも門戸を広げる見込み。
完全施行で借入を年収の3分の1までに制限する「総量規制」が導入されれば、自己破産者の増加など、借り手への影響が懸念されている。
多重債務に苦しむ人が、債務整理や払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」を巡り、弁護士らから高額な手数料を請求される「二次被害」が後を絶たない。
背景には、過払い金返還や債務減額で年間1兆円を超す「ビジネス市場」がある。相談者の生活再建より利益を重視する一部弁護士らの姿勢に批判もあり、深刻なトラブルに発展するケースも出始めている。
「債務整理請け負います」。消費者金融8社に計約500万円の債務があった秋田市の男性(64)は2005年2月、スポーツ紙でそんな広告を見て都内の弁護士を訪ねた。対応したのは事務所の女性事務員。1年半後の06年8月、弁護士事務所から突然、「和解通知」が届き、〈1〉債務を約164万円減額〈2〉過払い金はゼロ〈3〉着手金や成功報酬などの手数料は総額約172万円――などと記されていた。
不審に思った男性が多重債務者の支援団体に相談し、債権者から資料提供を受けて調べたところ、書面には記載がなかった過払い金が100万円以上あることなどが判明。男性は「裏切られた思いだ」と憤る。
この弁護士は、資格のない事務職員に債務整理を行わせたとして08年12月、東京弁護士会から懲戒処分を受け、自ら弁護士登録を取り消した。同事務所では900件以上の債務整理を同時に受けていたという。
弁護士が懲戒処分されたケースはほかにもある。第二東京弁護士会の弁護士は昨年12月、返還された過払い金約179万円の7割を報酬としたとして処分(業務停止3か月)を受けた。債務者が支援団体の協力を得て、弁護士会に紛議調停を申し立てるケースも。東京弁護士会の弁護士は昨年3月、債務減額分の40%が報酬だったことなどから調停を申し立てられ、報酬約80万円を全額放棄した。富山県でも今年2月、司法書士が依頼人の過払い金85万円を着服したとして業務上横領容疑で立件された。
◆面談ないケースも◆
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会が昨年11月、二次被害に関する電話相談を行ったところ、26都道府県で124件に上った。報酬以外にも、「弁護士との面談がない」「弁護士事務所から電話で過払い金返還請求の手続きを求められた」などの内容だった。
同協議会の本多良男事務局長は、「一部の弁護士は、多重債務者を金もうけのための『食い物』にしている実態がある。まずは弁護士会や消費者団体などに相談してほしい」と話している。
日本弁護士連合会は3月18日、債務整理事件処理の指針を改正し、弁護士が「直接かつ個別の面談」を行うことや、広告には弁護士費用を表示することなどを盛り込んだ。
◆過払い金返還請求=貸金業者は従来、利息制限法(上限金利年15~20%)と出資法(同29.2%)の間の「グレーゾーン金利」で融資することが多かったが、最高裁が2006年、これを実質的に認めない判断を示したため、過払い金の返還請求が急増した。グレーゾーン金利は今年6月にも撤廃される。日本貸金業協会によると、08年度の債務減額と過払い金返還は総額1兆123億円に上る。
多重債務者らが、消費者金融などに利息制限法の上限を超える金利を支払ったとして、過払い金の返還を求める訴訟が急増している。宇都宮地裁の31日までのまとめによると、同地裁・簡裁が昨年受理した「不当利得返還請求訴訟」は約2600件。過払い金の返還請求が大半とみられ、前年比約1千件増で、2004年の約150件に比べ17倍に急増した。こうした中、首都圏の弁護士らによる顧客争奪戦の波が、県内にも及び始めている。
06年1月の最高裁判決で、利息制限法の上限(15~20%)と出資法の上限(29・2%)の間の「グレーゾーン金利」による貸し付けの有効性が事実上否定されたことを受け、利息制限法の利率に計算しなおして過払い金を取り戻せるケースが全国的に増えた。
県内市町には多重債務相談窓口が整備され、こうした解決方法の周知も進んだ。
宇都宮市内のある弁護士は「昔は、借金に困って相談に来たら、実は過払いだったと分かって喜ばれた。最近は『過払い金を取り戻したい』と依頼しに来る。要求度が高い」と顧客側の変化を感じ取る。
一方で弁護士増加で競争が激化している首都圏では、周辺地区でも顧客獲得を狙う動きが活発だ。「過払い金請求」をアピールする広告を本県の電話帳に出したり、宇都宮市内の住宅地にチラシを配る東京の法律事務所も現れた。過払い金が140万円以下の場合は、司法書士にも代理権があり、競争に拍車を掛けている。
改正貸金業法が今年6月にも完全施行されれば、グレーゾーン金利による貸し付けは禁止される。金利引き下げ運動にかかわってきた県弁護士会の伊澤正之弁護士は「実質的に法改正が前倒しで実施されている」と指摘。しかし「過去に過払いと知らずに払っていた人は多い」として、今後も提訴が相次ぐとみる。
訴訟手続きをめぐる依頼人とのトラブルを防ぐため、日弁連や日本司法書士連合会は債務整理処理に関する指針を作成した。県弁護士会や県司法書士会によると、県内では顧客からの苦情は来ていないという。
日本弁護士連合会の新しい会長に決まった宇都宮健児氏は28日、テレビ朝日の番組で、消費者金融の過払い利息返還請求を巡って高額報酬や誇大広告の問題が広がっているとして、「再規制が可能かどうか検討して対応したい」と述べた。
宇都宮氏は、報酬制限が2004年に廃止されたことについて「依頼者と弁護士が合意すれば青天井になった。非常に問題だった」と指摘。00年の広告規制の解禁にも「私は当時反対した」として、見直しに意欲を示した。
報酬や広告については金融庁も、改正貸金業法の完全施行に向けて、消費者保護の観点から見直しを日弁連に求めている。亀井静香金融相は番組内で「過払い金が依頼者にほとんど行かず、弁護士がポケットに入れちゃうことが相当起きている」と批判した。
ただ、報酬は競争を促す狙いで自由化された経緯があり、公正取引委員会が再規制を問題視する可能性も高い。宇都宮氏は「一般的に規制を復活させるのではなく、債務の整理事件などに限定すれば実現性はある」として、公取委と交渉する方針だ。
経営破綻(はたん)した商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド、東京)の第2回債権者集会が17日、東京地裁で開かれた。破産管財人は、複数の金融機関が同社へ届け出ていた債権計約3兆円のうち、約1850億円を正当な債権と認めたことを明らかにした。
また、過払い金の返還を求める一般債権者は計約2万6千人で、計約622億円を債権と認定したとしている。
一方、弁済の原資となる同社資産については、昨年10月時点の約38億円は大幅に上回ったものの、依然として約61億円に留まっているという。
経営責任を問われている大島健伸元会長は「体調不良」を理由に、第1回(昨年10月)に続き欠席した。
破産手続き中の消費者金融会社「レタスカード」(京都市中京区)が架空債権を使った債権流動化取引で、外資系金融機関から約36億円をだまし取ったとされる事件で、京都地検は16日、詐欺罪で、北区上賀茂畔勝町、元社長山本武雄容疑者(51)と大津市仰木の里東3丁目、元財務担当役員江村正志容疑者(49)を起訴した。
地検によると、山本被告は「部下が勝手にやった」と否認し、江村被告は「社長の指示があった」と認めているという。
起訴状では、2人は共謀して2008年1月9日、顧客データを偽造した架空債権が6割余りを占める額面約70億1900万円の債権を取引用に設立された会社に譲渡し、この会社を通して外資系金融機関から約36億4200万円をだまし取ったとされる。
Author:hash200701
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