◇裁判官1人300件
東京地裁が今年に提訴を受理した、交通事故や労働、行政などの専門訴訟を除く「通常民事訴訟」の件数が約4万4000件と、過去最高を記録することが確実になった。消費者金融などに過払い金返還を求めた訴訟が急増したためで、裁判官1人当たり年間約300件を処理する計算。裁判員制度スタートで刑事裁判に注目が集まったが、民事裁判官の負担も高まっている。
同地裁によると、通常民事訴訟の受理件数は98年以降、年2万5000~3万件で推移していた。だが、07年は約3万3000件、08年は約3万6000件と増加が続き、今年は初めて4万件を超える見通しとなった。月間の受理件数も今年7月に過去最高の約4300件を記録した。
受理件数を押し上げているのが、過払い金訴訟の増加だ。最高裁が06年、貸金業者が利息制限法と出資法の上限金利間の利率(グレーゾーン金利)を受け取ることを事実上認めない判断を示してから件数が急増。98年の約300件から微増傾向だったが、▽06年約5400件▽07年約9700件▽08年約1万2900件と大幅な伸びを示し、今年は約2万件に達する見通し。借り手の過払いに対する認識が高まっていることも背景にあるとみられる。
過払い金訴訟に詳しい木下徹弁護士は「以前なら交渉で返還請求に応じた業者が、経営悪化を理由に任意の返還に応じなくなり、訴訟に発展するケースが増えている。潜在的な被害者はまだ数多くおり、しばらくは相当数の訴訟が起こされるだろう」と指摘する。
同地裁で通常民事訴訟を担当する裁判官は131人(今年4月現在)で、04年と全く同数。1人当たりの処理件数は、約200件から約300件に増えた計算になる。
ベテラン裁判官は「裁判官増員や過払い金訴訟専門部をつくるなど対応策が必要だ。ただし、この傾向がいつまで続くか分からず、見通しが立てにくく困っている」と話す。
滋賀県は来年1月にも、消費者金融業者を相手取り、差し押さえ債権の取り立て訴訟を大津簡裁に起こすことを決めた。差し押さえた債権は、利息制限法の限度を超える「グレーゾーン金利」を支払っていた県税滞納者が持つ過払い金返還請求権で、県の請求に対して業者が支払いに応じないとしている。同種の訴訟は県として初めてになる。
県によると、2007年度と08年度の個人事業税を11万円余り滞納している高島市の自営業男性の借金を調査したところ、業者に対して約110万円の過払いがあることが判明した。県は今年2月、過払い金を滞納解消に充てるために請求権を差し押さえ、男性に代わる形で業者に支払いを求めた。
だが、業者は「不当利得(過払い金)は存在しない。法的に認められた金利だ」と主張して支払いに応じないといい、県は提訴に踏み切る判断をした。
県は、過払い金で滞納解消を進める方法について「滞納者の生活再建も図れるやり方だ」と期待をかけており、「納税秩序の維持の観点からも、(業者から)きちんと取り立てる必要がある」と説明している。
仙台市青葉区の女性が山形市の信販会社「三愛信販」に利息制限法の上限金利を超えた過払い金など160万円の返還を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は25日、「取引記録の非開示で、女性に時間的、金銭的負担を与えた」として、慰謝料10万円を含む151万円の返還を命じた。
判決は「信販会社は返還請求訴訟を起こされる2年7カ月前から記録の開示を求められていた」と指摘。「女性は正当な権利関係が分からなくなり、債務整理が終わらず不安になり、精神的苦痛を受けた」と認定した。
判決によると、三愛信販は取引履歴を開示する義務があったのに、提訴された今年9月までに一部しか開示せず、第1回口頭弁論で全部を開示した。
最高裁は2005年7月、「貸金業者には開示義務があり、拒めば賠償責任を負う」と判示している。
消費者金融大手アイフルの債権者会議が24日開かれ、私的整理の一種「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」に基づく再生計画が成立した。不成立なら法的整理が視野に入るだけに、関係者は安堵(あんど)感に包まれている。ただ、消費者金融は、上限金利の引き下げで逆ザヤが発生し「収益モデルが崩壊しつつある」(NTTデータ経営研究所)とされ、苦難の道は続きそうだ。
アイフルは同日、グループ正社員の約半数に当たる2095人が希望退職に応じたと発表した。大規模な経費削減で事業規模を縮小しながら、約900億円の借入金返済を進める方針だ。同時に2012年3月期の黒字確保を目指す。
しかし、同研究所によると、消費者金融は、費用が利息収入を大きく上回る高コスト業態。今後、利息収入は上限金利引き下げの影響で縮小する一方、業界を苦しめる過払い利息返還費用は減少の兆しが見えないという。
大阪クレジット・サラ金被害者の会(大阪いちょうの会)は24日、多重債務者の相談に応じる「安心して年越しを!多重債務相談110番」を実施する。同会は「不況による生活苦が新たな多重債務者を生み出している。一人で抱え込まず、相談してほしい」としている。
同会によると、消費者金融の利用者(無担保無保証の借り入れの残高がある人)は今年10月末で約1380万人。5件以上の借り入れがある人数は、約82万6000人に上る。最近は「ボーナスが出ず、住宅ローンが払えない」などの相談が多いという。
午前10時~午後5時。司法書士や相談員らが電話(06・6361・0546)で応じる。電話予約すれば、大阪市北区西天満4の2の7の事務所で面接での相談もできる
消費者金融業者などから、払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求訴訟」が、東京地裁などで増え続けている。
最高裁が2006年1月、「グレーゾーン金利」を事実上、認めないとの判断を示してから約4年がたつが、一向に減少の気配はない。
背景には、弁護士などがテレビCMやインターネットを使って多重債務者の掘り起こしを進めているうえ、経営が悪化している業者側が容易に返還に応じなくなり、訴訟前の解決が難しくなっている状況がある。
東京地裁によると、過払い金返還請求が大半を占める「不当利得返還請求訴訟」の1~11月の受理件数は約1万8500件。過去最高だった昨年1年間の約1万2800件を大きく上回った。交通や知的財産を巡る訴訟を除いた通常訴訟に占める割合も46%で、昨年1年間の36%を超えた。この割合も毎年増え続けている。
請求額が140万円以下の訴訟を扱う東京簡裁でも、昨年9月から不当利得返還請求訴訟の集計を始めたが、受理件数は同月の約1200件と比べ、今年10月は倍増している。
東京地裁の裁判官は「じきに減るかと思っていたが、今も燃えさかった状態。いつまで続くのか予測がつかない」と話す。
訴訟の増加の一因には、弁護士や司法書士が、多重債務者からの依頼を集めるため、テレビCMなどを積極的に活用していることがある。地方でもCMを流している東京都内の法律事務所のホームページでは、貸金業者や金額、期間などを記入して申込用紙を印刷し、それをファクスして相談できるようにしている。
ただ、中には、過払い金の返還請求で得た報酬を申告しない弁護士や司法書士もおり、今年6月までの1年間の税務調査で、全国の弁護士と司法書士計697人が総額約79億円の申告漏れを指摘されている。
一方、過払い金返還の負担で貸金業者の経営が厳しくなり、訴訟を起こされるまで債務者からの請求に応じなくなっていることも、訴訟の増加に拍車をかけている。
日本貸金業協会が協会員の業者を対象に行ったアンケートでは、返還した過払い金の総額は06年度の約5500億円から、08年度には1兆100億円に倍増した。これに伴い、商工ローン大手のロプロや消費者金融大手のアイフルなど経営難に陥る業者が続出。都内の司法書士は「以前は大手業者は請求額の8割程度を支払って訴訟を回避していたが、今は5割程度まで減額を求めてくる。交渉の余地がなく、訴訟を起こさざるを得ない」と語る。
過払い金返還訴訟に対応するため、東京地裁は今年4月、民事裁判官を増員。東京簡裁も裁判官を5人増やし、訴訟の途中で調停に回し、合意による解決を図る取り組みを始めた。4~10月に調停に回された185件の7割程度が解決しており、同簡裁は「調停だとお互いに納得する形で早期に解決することができる」と期待をかけている。
◆グレーゾーン金利=出資法の上限金利(年29・2%)と、利息制限法の上限金利(元金により年15~20%)の間の金利。出資法に抵触しなければ刑事罰を科されないため、以前はこの範囲の金利で貸す業者が多かったが、06年の最高裁判決以降は、利息制限法を上回る部分を過払い金として借り手に返す必要が生じた。来年6月までに出資法の上限金利が利息制限法の水準まで引き下げられ、グレーゾーン金利は法律上も廃止される。
帝国データバンクが21日発表した主要な消費者金融・事業者金融業者の経営実態調査によると、2009年は倒産件数・負債総額ともに過去5年で最悪の水準になる。貸付金利の引き下げで収入が減り、過払い金の返還請求が高止まりしたことも収益を圧迫した。来年6月には改正貸金業法の完全施行が控えており、帝国データは「さらなる市場縮小は必至」と指摘している。
09年11月までの倒産件数は23件で、負債総額は8443億円。期間中に事業者金融大手のSFCG(負債総額約5500億円)やロプロ(同約2500億円)の破綻があり、負債総額が膨らんだ。08年の倒産は21件、7986億円だった。
改正貸金業法が完全施行されると、貸し付けの金額を借り手の年収の3分の1に抑える総量規制などが導入される。帝国データバンク産業調査部は、同規制が「倒産、廃業の増加に追い打ちをかける」とみている
年末も押し迫り、経営再建中の消費者金融大手「アイフル」(京都)に金融界が神経をとがらせている。同社は私的整理の一種である事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)を申請し、取引金融機関66社に計約2800億円の債務返済猶予を要請。しかし、24日の第3回債権者集会を前に、不安要因が依然としてくすぶっているのだ。
事業再生ADRとは、第三者機関の仲介のもと債権者と借金の棒引きや返済猶予などを交渉する企業の再建手法の1つ。すべての債権者が同意する必要があり、1社でも同意しないとADRは不成立となる。不成立の場合、法的整理に移行する可能性も出てくる。
アイフルは9月24日にADRを申請し、取引金融機関に債務の返済猶予を求めたが、米ゴールドマン・サックスなど一部の金融機関が難色を示している。
事態を複雑にしているのは、債権者である金融機関の一部がアイフルの経営破綻に備え、「CDS=クレジット・デフォルト・スワップ」と呼ばれる保険の一種を購入していること。
CDSを購入している金融機関にとっては、CDSの契約期間内にアイフルがデフォルト(債務不履行)に陥れば、債権が全額、CDSの売り手から補てんされる。が、契約期間内にADRが成立すれば、債務返済の繰り延べだけでなく、CDS保険料がコスト負担として残る格好になる。
「CDSを購入している金融機関にとっては、アイフルがデフォルトしたほうが債務繰り延べに同意するより得策とも判断できる」(金融筋)
ただ問題なのは、CDSを清算するための「デフォルト」の定義が明確でないこと。CDSの清算基準は一般的に「倒産か支払い不能、債務の条件変更のいずれかに該当する場合」と定義されるが、ADRを活用するアイフルのケースでは、この判断が宙に浮いたままとなっている。
素直に読めば、今回のアイフルのADR申請は「債務の条件変更」に該当するが、そのあたりがはっきりしない。
10月2日には、債権者のあおぞら銀行がADR申請をもってCDSのデフォルトに当たるのではないかと、国際スワップ・デリバティブ協会の判定委員会に審査を依頼。しかし、同行の依頼は、アイフルがADRを申請した9月24日より前の同18日(ADR申請を発表した日)までさかのぼって判断してほしいという無理な注文で、全会一致で否決された。
あおぞら銀行は同18~23日を期限とするアイフルのCDSを購入していた可能性が高い。
同協会には、10月15日にも匿名で同様の審査依頼が寄せられた。しかもこの依頼には、同8日に開かれたアイフルの債権者集会で配布された資料「9月24~30日の間に返済期日が到来した融資の返済を停止した金融機関の一覧表」が添付されていた。「返済停止の事実が記載された資料があれば、CDSの清算基準に該当する」ためだ。
こうした動きに、アイフルが守秘義務を理由に抗議したため、このときもCDSの清算には至らなかった。同協会は専門家による識者委員会を設け、清算についての基準を明確化する方針だ。
CDSのデフォルト基準をめぐる議論に危機感を持ったアイフルは、金融機関が持つ債権の買い取りを決め、50億円の買い取り枠を設定した。ADRを成立させるため、いっそのこと不満を持つ金融機関から債権を買い上げてしまおうというわけである。
ただ、この買い取り枠は「入札方式で、ディスカウントした額での買い取りになる。複数の金融機関が札を入れた場合、『債権者平等』の原則から、買い取り額は案分される公算が大きい」(金融筋)。安値での買い取りとなれば、ADRに不満を持ち、CDS保険料の負担が残る金融機関がすんなりと買い取りに応じるかどうか。
アイフルは「ADRの成立に向けて会社をあげて努力している」(広報部)と話している。
【税滞納者過払い金/本人に代わり返還請求】
借金を抱えて県税を滞納している男性が、大手消費者金融に金利を払いすぎていたことがわかり、県は近く、本人に代わって同社に過払い金112万8千円の返還を求める訴訟を大津簡裁に起こす。税の滞納に悩む各地の自治体が対策の切り札として注目している手法で、県が実施するのは初めて。(大高敦)
県税政課によると、税を滞納しているのは高島市の自営業者の男性。2007年と08年の個人事業税計11万7千円を納めず、西部県税事務所が財産調査に入った。差し押さえるべき財産はすぐに見あたらなかったが、詳しく事情を聴くと、男性はかつて大手消費者金融との間で借り入れと返済を繰り返し、総額100万円以上の金利を払い過ぎていたことが明らかになった。
利息制限法の上限金利は年15~20%だが、多くの消費者金融が同法の上限を超え、出資法の上限29.2%までの範囲内(グレーゾーン金利)で貸し出しをしてきた。刑事罰はないが、一定の条件を満たさない限り民事上は無効な金利とされる。
払いすぎた金利は返還を求めることができ、男性にもその権利があった。県は2月に男性の請求権を差し押さえ、消費者金融に過払い金の返還を直接請求。しかし、同社は支払いに応じず、年明けに提訴に踏み切る。
県が勝訴すれば、回収した資金の中から、滞納した税金と延滞金を差し引いた分を男性に返却する。「県自らが訴訟をすることで滞納分を確実に徴収できる。返還請求を滞納者任せにすると、資金が戻っても納税にあててもらえない可能性がある」と担当者は説明する。
県は昨年8月、先行して取り組んできた神奈川県から担当者を招き、ノウハウを学んだ。個人事業税など県がとりたてる税金の徴収率は昨年度が97.1%。三位一体改革で国から地方への税源移譲が進み、歳入に占める税収の割合は大きくなっており、県は「徴収率向上にむけ、今後もあらゆる手法を検討する」としている。
◇攻略法実践、勝てず
「パチンコ必勝法詐欺」の被害者による全国初の集団提訴で、原告となった県内に住む50代男性が21日に会見し、「社内に置かれたパチンコを打つと必ず当たり、自分が勤める会社と同じISO(国際標準化機構)認証を持っていたので信用した」と、金をだまし取られた経緯を明かした。
男性は07年10月、パチンコ雑誌に掲載された情報処理サービス会社「KO企画」(東京都新宿区)の広告に、「ISO認証」と書かれているのを見て、「信用できるかも」と思い電話。「すぐ東北支社に来てください」と言われ、訪問した。
担当者の男に「うちの攻略法は100%です。月20万ぐらい稼げます」と言われ、教えられた方法で試しに社内に置かれたパチンコを打ってみると、うそのように当たった。「金がない」と言うと消費者金融を紹介され、借り入れた126万円を情報料として同社に支払った。
ところが、パチンコ店で教えられた攻略法を実践しても、「全然勝てなかった」(男性)。その後も「攻略法のデータ管理のために支払いが必要」などと言われ、4万2000円を渡したという。
会見に同席した佐藤靖祥弁護士は「『すぐ返せますから』と持ち掛け、消費者金融の店舗まで社員がついていって借りさせる悪質な手口」と指摘。契約や支払いに応じない客には「お前のために時間を取ったのに、契約しないとはどういうことだ」などと威圧的に迫るケースも多いという。
県内在住の原告が38人中32人を占める理由は、06年に仙台市に東北支社が設立されてから「一度来てください」と言われて行ってしまい、社内のパチンコで当たるので信用してしまう人が多いためとみられる。佐藤弁護士は「大阪や関東からも相談がある。全国に警鐘を鳴らすことが必要」と訴えている。
問い合わせは、高田・奥山法律事務所(022・216・2260)
◇融資や求職 相談切実/年の瀬を控え 経営者の姿も
職業紹介や生活保護の相談などを1カ所で受け付ける「ワンストップ・サービス」が21日、ハローワークなど県内6カ所で開かれた。先月30日の試行実施を受けたもの。また、21日には、中小企業を対象にした「ワンストップ・サービス」も開かれ、年の瀬を前に、経営者らが資金繰りの相談に訪れていた。
◇ ◇
さいたま市大宮区のハローワーク大宮には、求職や生活保護の相談に40人が訪れた。
◇生活不安
同区の男性(54)は要介護3の母(89)を自宅で介護するため、6年間勤めた病院の介護助手を8月に退職したという。生活保護と雇用保険が切れた後を不安に思い、相談に。「どうしても家にこもりがちになってしまうので、生活相談ができてよかった」
10月に建設会社を辞めた男性(44)は、求職に来たという。会社の寮を出て、今は市内の友人宅に身を寄せる。「2カ月くらい仕事がない。最近は特に厳しい。住宅の相談もできるのでありがたい」と話した。
一方、さいたま市中央区のさいたま新都心合同庁舎で開かれた中小企業向けのワンストップ・サービスには、日本政策金融公庫や県信用保証協会、県中小企業団体中央会など11機関が集まった。この日は中小企業の経営者ら8人が訪れ、融資などの相談を受け付けた。
◇資金繰り
同市内で運送会社を営む50代の社長は、昨年12月と今年6月、11月の3度、元請けの運送会社が倒産し、売掛金計660万円のほぼ全額が回収不能になったという。5月に10人いた運転手を5人に半減させ、月給も20万円程度から10万円程度に減らさざるを得ず、夏も冬もボーナスを出せなかったと話す。
金融機関からの借入金など約1400万円を抱えるが、今年春ごろから返済が滞り始めている。銀行や信用金庫、消費者金融など50社ほどに融資を頼んだという。「でも貸してくれない。今月の給料も払えるかわからない」
わらにもすがる思いでこの日、政府系金融機関に相談した。しかし、返済延滞を理由に「融資は困難」と言われた。「会社は子どものようなもの。何としても残したいが……」と言葉を詰まらせた。
また、ある宝飾加工業者も30万円の設備投資のため、資金繰りを相談した。消費者金融に一時、約200万円あった借金は、現在数十万円に減った。「金融機関から融資を受けられる可能性が見えた。どこに相談していいかわからなかったが、来てよかった」と話した。
◇きょうも3カ所で
職業紹介や生活保護相談などのワンストップ・サービスは22日もハローワーク飯能、同草加、上尾市地域職業相談室の3カ所でいずれも午前9時から開催。中小企業向けは28日、さいたま新都心合同庁舎1号館6階で午前9時半から開かれる。
消費者金融のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス、東京)に利息制限法の上限を超える金利を支払ったとして、過払い金の返還などを求めている約490人が21日、SF社の破産を東京地裁に申し立てた。債権額は計約4億円。
代理人の石丸幸人弁護士は「過払い金返還の交渉を続けてきたが、同社は『支払う』と言った約束さえ守らないなど不誠実な対応を繰り返し、支払い不能の状態にあると判断した」と指摘。
さらに「回収の手段としては、破産を申し立て、破産手続きの中で配当を受けるのが最適だ」としている。
SF社側に対しては、別の弁護団も昨年9月に破産を申し立てたが、請求した約600人分の過払い債権など約3億5千万円がほぼ支払われ、取り下げた。だが、その後も過払い金を返還しない状況が変わらないとして今年3月、約1600人分の債権約15億円を理由に再度申し立てたが、棄却され、東京高裁で争われている。
消費者金融大手「武富士」(東京)の武井保雄元会長が生前住んでいた自宅を巡る詐欺事件で、東京地検は21日、不動産仲介業滝沢雅弘容疑者(55)を詐欺罪などで東京地裁に起訴した。
共犯として逮捕された佐竹修三・元弁護士(57)ら3人は「詐欺の共謀が認められない」などとして不起訴(嫌疑不十分)とし釈放した。
起訴状などでは、滝沢容疑者は2007年2月、武富士の関係会社が所有していた杉並区内の土地(約4800平方メートル)と建物について、同社が売却を決議したとする架空の取締役会議事録などを偽造し、不動産大手「三菱地所」から、売買代金の手付金として額面1億800万円の小切手をだまし取ったとしている。
筑豊クレジット・サラ金被害をなくす会(筑豊おんがの会)が19日、事務所のある吉村拓法律事務所(直方市新町)で、クレジット・サラ金被害の相談を無料で受け付ける「クレ・サラ110番」を開催した。
同会はクレ・サラの被害者やその支援者らが87年に結成。無料相談の110番は96年12月から続けており、今回が53回目になる。19日は電話で2件の相談を受け付けた。
会によると、最近は債務整理をうたい大々的に宣伝する弁護士や司法書士と、依頼した被害者との間のトラブルが全国的に問題になっているという。19日に寄せられた相談のうちの1件も「知り合いの司法書士に過払い請求手続きなどを依頼したが、必要とされる費用がころころ変わる」という内容だった。
被害者は弁護士や司法書士との間で、実現できそうにない債務整理を押し付けられる▽ヤミ金相手の問題には対応してくれない▽過払い金が返還されない--などのトラブルが各地で起きているという。
同会事務局長の早川義己さんは「信頼できるところに相談することが大事。借金は必ず解決できる。早めの相談が肝要」と話している。
クレ・サラ110番は原則3・6・9・12月の第3土曜日に実施している。同会への問い合わせは0949・25・0411
消費者金融会社からの借入時に支払った保証金が、出資法が禁じる元本以外の金銭(みなし利息)に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、仙台高裁は18日、みなし利息と認めた二審山形地裁判決を審理不十分を理由に破棄し、同地裁に差し戻した。
原告は山形市の消費者金融会社「アルト」、被告は同市の女性。判決によると、女性は2004年1月、同社から出資法の上限金利(29.2%)で50万円を借りた際、5%に当たる2万5000円を信用保証金として仙台市の保証会社に支払った。女性は元本分として48万円を返したが、同社は残元金2万円の返済を求めた。
小野貞夫裁判長は、二審判決が「保証金をアルトに還流させる意図があった」と認定した点について(1)アルトと保証会社は別法人で資本関係もない(2)保証会社が保証金を債務履行の原資として留保していた―ことなどを挙げ、「二審判決の認定だけでは還流目的とも、みなし利息に当たるとも言えない」と判断した。
女性側は「保証金はみなし利息に当たり、元金は保証金分を除いた47万5000円で、債務は消滅している」と主張。一審山形簡裁に続き、二審も女性の言い分を認め、アルトの請求を棄却したため、同社が上告した。
保証金をめぐる同種の訴訟は複数起こされ、これまでにみなし利息に当たるとする判決と、該当しないとする判決の双方が確定し、統一的な司法判断はない。
私的整理の新手法「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」による経営再建を目指す消費者金融大手アイフルは24日、債権者会議を開催、債務の返済猶予を盛り込んだ計画案が決議される見通しだ。一時は全債権者の同意が取れずに否決される恐れもあったが、アイフルは反対する債権者への対応策として債権買い取りを決定、ADR成立の公算が大きくなっている。
約2800億円に上る借入金の返済先送りを求め、アイフルがADRを申請したのは9月24日。債権者会議での金融機関からの要望を受け、早期返済額の上積みや、メーンバンクの住友信託銀行による融資枠設定などが計画案に加えられた。
しかし、12月1日、外資系証券1社が「自社の債権をアイフルが買い取らなければ、計画案に同意しない」と表明。債権者が1社でも同意しなければADRは成立しないため、アイフルは最終的に上限50億円の買い取り入札を実施することになった。
新潟大の学生14人
新潟大学の学生が、信用情報管理会社の社員を名乗る男女から「いいアルバイトがある」などと誘われ、作らされた消費者金融の会員カードから金をだまし取られる被害が相次いでいることが17日、わかった。
新潟大学広報室と県消費生活センターによると、少なくとも同大の学生14人が被害を訴えており、他にも被害者がいるという。12月に学生から、「消費者金融会社から身に覚えのない借金の返還請求があった」と、大学側に相談があり、発覚した。県警によると、同様の相談が複数寄せられているという。
同大によると、学生の間で11月頃から、「人数が多ければ多いほどアルバイト料が増える」などと口コミで広がったという。
応募した学生は、喫茶店などで信用情報管理会社の社員を名乗る男女と会い、「カードを作成して借入枠を作れば、その枠の1割相当をバイト料として支払う」などと言われて、消費者金融からの融資に必要なカードを作成したという。
男女は学生からカードを受け取ると、「登録するから待っていて」などと言ってその場を離れ、しばらくして戻ってきたといい、その間に現金を引き出していたと見られる。
米格付け会社「スタンダード・アンド・プアーズ」(S&P)は15日、消費者金融大手の武富士の格付けを、CCから最低ランクのSD(選択的債務不履行)に1段階格下げした。武富士が今月14日、昨年発行した転換社債について一部減免や返済猶予につながる条件変更を実施したため。一方、条件変更に伴い財務内容が改善したことから、S&Pは16日にも武富士に新たな格付けを設定する。
日本の消費者金融大手4社が韓国への進出を図っていることが分かり、韓国国内からは憂慮する声が上がっている。
韓国の金融監督当局によると、日本の大手消費者金融業者「武富士」が出資するメトロ・アジア・キャピタルが先月11日、金融監督院に与信専門金融会社として登録手続きを終え、また、「プロミス」や「アコム」も韓国進出の準備を行っている最中であることを明らかにした。
日本の消費者金融業者は日本国内では飽和状態になっている上、来年の6月から法的な利子上限がこれまでの年29%から20%に下がる。その一方で、韓国国内の利子上限は49%と日本の2倍以上も高く、制度圏金融会社である貯蓄銀行や与信専門金融会社でも30~40%代の高利融資が可能となっている。韓国メディアは、このような収益性の高さが、日本の消費者金融業者が次々と韓国市場に目を向ける理由だとしている。
現在、韓国の消費者金融業界は、すでに半分近くが日本資本の会社に浸食されている状態だ。在日韓国人が設立した業界第1位の「ラッシュ・アンド・キャッシュ」と、日本の三和グループが出資している第2位の「サンワマネー」の2つだけを合わせても、韓国国内における融資額の約70%を占める1兆8000億ウォンに達すると見られている。
だが、今回、韓国に進出を図っている消費者金融大手4社は、最小で12兆、最大で22兆に達する大型の金融会社ばかりである。そのため、これらが韓国に進出した場合、韓国の小額融資市場が日本の消費者金融業者に占領されるのは時間の問題だとされている。また、日本の消費者金融業者の進出を防ぎたくても、与信専門金融会社は登録制、貯蓄銀行は大株主の適正審査に合えば承認されるため、今のところ制度的な対策はないという。
韓国ネチズンからは、「韓国の利子上限49%はひどすぎる」「国家が利子規制を強化すべきではないのか」「韓国の金融業界の責任もある」「日本の消費者金融からの攻撃だ」「日本の暴力団が来るのだろうか」「韓国が潰れる」などの声が出ている。
消費者金融大手アイフルが一部の債権者から50億円を上限に債権買い取りを検討していることが14日、分かった。アイフルは私的整理の一種「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」での再建を目指し、金融機関に約2800億円の債務の返済猶予を求めているが、一部債権者が難色を示したため、債権買い取りでADR成立を図る。
アイフルは今月24日の債権者会議で、事業再生計画案に債権者の了承を取り付けたい意向。だが、1社でも反対するとADRは成立しない。米ゴールドマン・サックスが1日の債権者集会で債権買い取りを要請し、これに応じないと計画案を了承しない意向を表明したため、対応を決めた。
消費者金融大手で経営再建中のアイフルが、債権者の金融機関に対し、総額50億円を上限にアイフル向けの債権を買い取る計画案を提示したことが14日、分かった。アイフルは、私的整理の一種で返済猶予などを求めた「事業再生ADR」の手続き中。ADRの成立に必要な全債権者の賛同を得る狙いがある。
外資系金融機関の要請を受けた対応で、公平性を保つため入札方式で実施する。今月1日の債権者会議で、外資系金融機関が「債権の買い取りに応じない場合、24日の債権者会議で事業再生計画案に賛同できない」と表明していた。
入札は、債権額から最大50%まで割り引いた価格を応札し、最も低い価格を提示した金融機関から順に債権を買い取る仕組み。
買い取りは2011年6月10日までに1回のみ実施。アイフルが事業再生計画案で示した11年3月末時点の現預金残高約1200億円を上回った分を、買い取りの原資に充てる。さらに、アイフルが債権買い取りのために調達した資金も充当する
消費者金融大手で経営再建中のアイフルが、債権者の金融機関に対し、自社に対する債権の買い取りを検討していることが11日、分かった。外資系金融機関がアイフルに債権を買い取るよう求めており、他の金融機関にも公平な対応が必要と判断したとみられる。買い取りは入札方式で実施する見通しだ。
アイフルは私的整理の一種で、返済猶予などを求める「事業再生ADR」を申請し、再建を目指している。ADRの成立には手続きに参加する全債権者の合意が必要。買い取りが認められない場合、外資系金融機関が再生計画案に賛同しない可能性もあり、ADRの成立が難しくなる。
来週にも金融機関に債権買い取りを含めた新しい再生計画案を提示。アイフルは金融機関から借りた金額より、大幅に割り引いた価格で買い取る方針だ。入札方式で実施し、価格など条件が折り合った金融機関から買い取り、上限は数十億円のもようだ。
アイフルは12月24日の債権者集会で、再生計画案の承認を目指している。
入間市で10月、無職、鳥井朝子さん(当時77歳)が殺害された事件で、県警は10日、自殺した近所に住むタクシー運転手、津田祥二容疑者(当時61歳)を容疑者として発表した。この日は鳥井さんの誕生日。近所の人たちはあらためて理不尽な死を悼んだ。
県警によると、津田容疑者は借金を抱え、9月には消費者金融から融資を断られていたという。津田容疑者が自宅裏の雑木林で自殺しているのが発見されたのは11月24日朝。前日に会話をしたという近所の男性(68)は、容疑者について、「近所づきあいはほとんどなく、ギャンブルが好きだと言っていた。23日に『東京に来て人生が狂った。人生がつまらない』とも言っていた」と話した。
近所の女性(71)は「事件後、防犯のためにセンサーライトを取り付ける家が増えた。(容疑者が)近所の人だなんて思いもしなかった。鳥井さんも無念だったでしょう」と肩を落とした。
県警によると、鳥井さんは自治会役員として津田容疑者の家を訪問したこともあったという。
名古屋地裁 裁判員がメッセージ
「まだ若いので、立ち直ることができる。親に苦労をかけた分、家業を助けて恩返ししてほしい」――。名古屋地裁で10日にあった裁判員裁判の判決。強盗傷害罪に問われ、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を受けた無職坂井陽祐被告(27)は、手崎政人裁判長が読み上げた裁判員全員からのメッセージを静かに聞いた。
判決によると、坂井被告は、高級車のローンなどで消費者金融や知人から多額の借金を重ね、金に困った末に犯行に及んだ。手崎裁判長は、経緯や動機について「悪質と言うよりは幼稚で経済感覚がない」と指摘したが、自首や真剣に反省している点を考慮して、「長い間服役することは適当ではない」とも述べた。
判決後、裁判員経験者6人のうち、50歳代の男性1人と、50歳代の女性2人、20歳代の女性2人の計5人が記者会見に応じた。
判決について、20歳代の女性は「9人で話し合った結果で、被告に反省してもらえればという思いです」と振り返り、50歳代の男性は「(被告には)幼いところがあるので、刑務所で勉強し、反省すべき」と話した。
裁判では、被告の親子関係についても取り上げられた。20歳代の女性は「同年代なので、親に心配をかけない生活をしなければと感じた」。50歳代の女性は「少年時代に傷害事件などを起こしている。その時に親がしっかり対応していればと思った」と語った。
実在の大手消費者金融を装ったファクスを自営業者に送りつけ、融資の手数料名目で収入印紙をだまし取る振り込め詐欺が宮城県内で確認された。宮城県警は新手の詐欺として警戒を強め、「年末年始に、駆け込みで現金を求める業者が被害にあう危険性もある。融資側が手数料を請求することはあり得ない」と注意を呼びかけている。
「中小企業向け融資 ビジネスフリーローン誕生!!」。8月下旬から9月上旬にかけて、亘理町の50代男性、南三陸町の60代女性が経営する会社あてに1枚のファクスが届いた。
A4用紙に横書きで、実在する大手消費者金融の社名とロゴマーク、CMキャラクターも記載されている。連絡先は、この会社に存在しない「事業ローン部」。住所は兵庫県内で、「06」から始まる電話番号が書かれていた。
「手数料を先に送ってください」。被害者が電話すると、男の声でこう応答があった。被害者は再度送られてきた申込用紙に、印鑑証明や収入印紙などを添えて郵送。その後、連絡が取れなくなったという。被害額は男性約6万円、女性約14万円だった。
県警生安企画課によると、同様の被害は同時期に秋田県内で1件、岩手県内で3件確認され、被害総額は約50万円。同じ会社の子会社を装ったファクスが送られていたという。
捜査幹部は「数年前に大手消費者金融をかたり、ダイレクトメールを送って現金を郵送させる手口がはやった。収入印紙の詐取は新手といっていい」と分析。申込用紙などは本物のパンフレットなどを偽造したとみている。
悪用された大手消費者金融は「ファクスで融資を案内することはない。連絡先などはホームページで確認してほしい」としている。
消費者金融大手の武富士は9日、投資家に提案していた転換社債(年利1.5%、株式への転換価格2352円)700億円分の買い戻しについて、計約250億円分について合意したと発表した。有利子負債約150億円を圧縮し、2010年3月期に約33億円の特別利益を計上する見通しだ。買い戻しに伴い新たに約100億円の普通社債を発行するが、転換社債の残高が約450億円に減るため、有利子負債は減少する。
名古屋地裁岡崎支部初の裁判員裁判2日目の9日は、午前中に被告人質問と論告求刑、最終弁論があり、裁判員たちが初めて発言した。午後には同支部内の評議室で、裁判員と裁判官による評議がスタート。翌10日も話し合いを続けて結論を出し、同日午後3時半、判決を言い渡す。
裁判は、午前10時に再開。谷口信義被告(59)の被告人質問が始まった。弁護士、検察官に続いて裁判員2人も疑問点を直接問いかけ、供述の真偽を見極めようと目を凝らし、耳を澄ませた。補充裁判員からの質問は、久保豊裁判長が代弁した。
検察側は論告で「お金がなくなったのは誰のせいでもなく、被告人自身が手を出したギャンブルのせい」と、身勝手な動機を指摘。法律で定められた量刑の範囲を紹介した上で、懲役6年を求刑。
弁護側は「消費者金融の借金返済で追い詰められて罪を犯したが、実際は過払いで、違法な高利の被害者という一面がある。示談は成立しているし、十分社会内で更生できる人物」と情状酌量を訴え、懲役3年執行猶予5年の判決を求めた。
この日の抽選予定時刻までに集まった傍聴希望者は17人。席に余裕があるため抽選はなく全員が法廷で裁判を聴いた。
(中野祐紀)
◆常習の賭け事、断つ言葉「軽い」
法廷で初めて口を開いた裁判員たち。問題視したのは、借金の原因となった谷口被告のギャンブルの常習性と更生への方策だった。
休廷が開けた午前11時すぎ、久保裁判長が補充裁判員の質問を代弁。被告の反省文を挙げ「乱れた生活や計画性のない消費についてはあるが、ギャンブルに明確に触れていないのはなぜか」とただした。被告はうつむいたまま「反省文にはないが、二度としないと誓いたい」とポツリ。
最初に手を挙げて質問したのは黒いスーツにネクタイの男性。過去にもギャンブルで借金をつくり、父親が肩代わりしたとの検察側の論証に触れ、「3年ぐらいやめて、また始めています。『二度としない』だけでは軽い気がする」と指摘し、ギャンブルをやめる方法を問いただした。
被告は「清算してからも家庭でいろいろあって、ギャンブルに逃げるしかなくて。今からは田舎で、そういう場所から離れて暮らすので…」。男性は「またやってしまうという考えはぬぐい切れない」と不満げな様子を見せ、「具体的方法を考える時間はありますよ」と助言も口にした。
黒っぽい服装の若手の男性が続けて「会社で前借りを何度もしているようですが、会社からは一度も事情を聴かれなかったのですか」と質問。被告は「妻との別居で生活費がかかるというと、何も言わずに貸してもらえた」とだけ答えた。
裁判官からの質問で、社会復帰後に親族の自宅に住む確約がされていない点が明らかにされると、不安そうな表情を見せる裁判員もいた。
(坂口千夏)
【谷口信義被告の問われた罪】強盗致傷と銃刀法違反。6月1日早朝、三好町のコンビニ店で、1人で店番をしていた男性店員(29)を刃渡り約16センチの包丁で脅し、金品を奪おうとして抵抗され、店員の両手に全治1週間の切り傷を負わせた。正当な理由なく刃渡り6センチ以上の刃物(包丁)を持っていたことが、銃刀法に触れた。
【評議】裁判員6人、裁判官3人の計9人で、判決について話し合う。証拠調べなどと違い、非公開。弁護人と検察官も立ち会わない。
原則は全員一致だが、意見が分かれれば多数決。まず有罪、無罪を決め、有罪の場合は刑の重さ(量刑)を決める。過半数を占めた側に裁判官が1人も含まれなければ、その意見は採用されない。
国民新党は9日、来年6月に完全実施する予定の改正貸金業法に関する政策提言をまとめた。消費者金融からの個人の借入額を原則として年収の「3分の1以下」に抑える「総量規制」を当面、「2分の1以下」まで引き上げる。提言は金融庁の改正貸金業法の見直しに関するプロジェクトチームに申し入れる。
提言は中小企業などの資金繰り支援として、地方銀行や信用金庫による定額・短期・低利の無担保融資制度の創設を提案。政府保証をつけることも検討する。貸金市場健全化のために優れた貸金業者を認定する「マル適制度」も導入。優良な消費者金融業者が銀行から資金調達しやすくなるよう、金融検査マニュアルの見直しも進める。
消費者金融大手の苦境が続いている。武富士は貸し付けに充てる資金確保に苦しみ、私的整理の一種「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続き)」での再建を目指しているアイフルも、債権者の足並みがそろわず、再建手続きは難航しそうな雲行きだ。利息制限法の上限金利を超えた「過払い利息」の返還負担や新たな規制が重くのしかかり、各社は生き残りに必死だ。【宇都宮裕一】
武富士は向こう1年間の本業による資金流入と手元資金の合計が2000億円程度なのに対し、同時期に返済期限が来る負債が最大1890億円に上る見通し。新たに資金が調達できなければ中期経営計画の月額目標並みの100億円程度しか1年間に貸し付けに使えない計算だ。このため利用者への貸し出しを急激に絞り込んでおり、今年4~9月の貸し出しは月平均80億円強、11月はさらに大幅に減らした模様だ。過去10年で最も貸し出しが多かった02年3月期は月平均770億円近くも貸していたのと比べると、苦境ぶりがはっきり分かる。
このため武富士は、来年6月に前倒し返済を要請されそうな社債700億円の減免や先送りを要請。債権者から同意を得られれば、向こう1年の返済額を約230億円減らすことができる。更に、保有する貸付金や不動産を証券化することで300億~500億円の資金を調達する計画もあるが、「貸し付けが満足にできない状況は長期化する」(アナリスト)との見方が強い。
アイフルはADR手続きで約70の金融機関に債務の返済猶予を要請したが、今月1日の債権者集会では、数十億円の債権を保有する外資系金融機関が「長期間、関係を維持するつもりはない。損を出してでも手を引きたい」と債権買い取りを要求。応じなければADR成立に同意しない構えを見せた模様だ。
しかし、一部債権者だけの要求をのめば、他の債権者が反発するのは必至。ADRは全債権者の同意が条件で、債権者の足並みがそろわないと手続きは成立しない。主力銀行の支援にも限界があり、「まとまらなければ法的整理の可能性は排除できない」(大手銀行幹部)との指摘も出ている。
各社の貸し付けの合計額を年収の3分の1以下に限る総量規制が来年6月に導入されるのを前に、貸し付けを減らす動きも加速している。大手4社の10年3月末の貸付残高は、1年前より2割程度減る見通しだ。
その分、本業である利息収入が減る上、過払い利息の返還金も高止まりし、メガバンクを後ろ盾に持つプロミスやアコムも安泰とはいえない。
アコムは過払い利息返還に備えた引当金が他社に比べて少なく、「追加の引き当てを迫られる可能性も否定できない」(同社広報)。プロミスは、店舗や人員の削減など抜本的なリストラ策で出遅れており、年内の策定を急いでいる。
大手消費者金融4社の経営が一段と厳しさを増してきた。アイフルが経営再建を目指して進めている私的整理の一種である「事業再生ADR(裁判外紛争解決)」手続きを巡り、取引金融機関の一部が債権買い取りを要求したことが判明。手続きの成立が難航する可能性が出てきた。武富士は資金繰りを優先して融資を意識的に絞り込む。過払い金返還が重荷となるなかで、収益源となる融資も伸ばしにくいという悪循環に陥っている。
アイフルは9月下旬にADR手続きを申請し、社員数を半減するなど再建案を実行する見返りに、約70の取引金融機関に債務の返済猶予を要請していた。今月1日に第2回債権者集会を開催。24日に成立の賛否を問う予定だ。
Author:hash200701
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