●3年で7千万円
消費者金融などに払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」にかかわった弁護士や司法書士が報酬を適切に申告していなかった問題で、県内でもある弁護士が3年間で7千万円の申告漏れを福島税務署から指摘されていたことが28日までに分かった。一部を自宅やマンションの購入資金に充てていたという。
同税務署によると、この弁護士は消費者金融の過払い金請求訴訟の依頼が急増したため、多額になる税金の支払いを免れるために、こうした依頼による現金収入の一部を除外していたという。悪質な所得隠しとされた場合に課される重加算税を含む追徴税額は4千万円だという。
過払い金請求にかかわる弁護士や司法書士の所得隠しについては、社会的関心が高いとして仙台国税局が重点的に調査に取り組んできた。同局のまとめでは、昨年7月〜今年6月の1年間に東北6県で60件の調査を行い、うち49件で所得隠しが指摘された。申告漏れの合計金額は4億9800万円で、重加算税を含む追徴税額は1億8700万円だった。
県弁護士会の平松敏郎会長は「事実であればはなはだ遺憾。所属の弁護士には適正な申告をするよう注意喚起したい。県弁護士会でも議論していくことになると思う」と話した。
東京地検特捜部は29日、貸金業者への過払い金返還請求訴訟などを手掛ける平田季則(としのり)司法書士(39)を所得税法違反(脱税)で在宅起訴した。起訴状によると、平田被告は06〜07年、所得計約2億4200万円を隠し、所得税計約9000万円を免れたとされる。
経営破綻(はたん)した商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド、破産手続き中)と東京地裁に破産開始を決定された大島健伸元社長(61)=特別抗告中=の第1回債権者集会が28日、東京都内であった。破産管財人の瀬戸英雄弁護士は、同社への債権届け出は金融機関や過払い金の債権など総額約3兆1000億円(約2万5700件)に上る一方、資産回収額は46億円余にとどまったことを明らかにした。
集会には債権を持つ金融機関や過払い訴訟の代理人ら約400人が参加。元社長は体調不良を理由に欠席した。瀬戸弁護士は「どこまで資産を回収し、配当できるか見当がつかない」と説明した。
債権の内訳は金融機関が約3兆591億円▽過払い金債権約408億円−−など。管財人は金融機関の債権について「同社が金融機関から資金調達したのは約2000億円だったが、債権の二重譲渡など、契約違反による違約金が大部分を占めている」と説明。今後、妥当な債権か査定するため、債権額は減る可能性がある。
同社から回収した資産は約46億5000万円(10月20日現在)で、内訳は▽営業貸付金約21億2000万円▽国税還付金約17億5000万円−−など。
元社長の資産は約6600万円で、うち約3600万円を回収した。管財人は、元社長が他人名義の資産を所有していないかなどを調査する
◇一部弁護士らの高額報酬要求など−−県内では来月6、7日
多重債務者の債務整理を巡り、一部の弁護士らが報酬の得やすい過払い金返還だけを扱ったり、高額な報酬を要求する2次被害が深刻化している。「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」は11月、全国一斉の電話相談を開催。県内ではNPO法人「金沢あすなろ会」が同6、7日に開く。「多重債務者を“食い物”にする手口」と憤る同会は、相談への参加を広く呼びかけ、被害防止に乗り出す。【近藤希実】
消費者金融などで借りた債務については、06年1月の最高裁判決で、出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(金額により年15〜20%)の間の「グレーゾーン金利」を無効と認定。利息制限法の上限超過分は払う必要がないとされた。
これを受け、過払い金の返還を求める訴訟が全国で急増。ところが、訴訟や和解を引き受ける法律事務所が増える一方、報酬が高額▽無理な返済計画で業者と和解した▽ヤミ金との交渉は放置したまま−−などの苦情も増えた。
東京や大阪などの弁護士や司法書士の事務所がテレビや新聞で「相談無料」「借金の悩みを解決します」と広告し、全国から相談を集めるケースが多いという。
県内の50代男性は東京の弁護士に6業者との交渉を依頼したところ、着手金と基本報酬を1業者につき2万円ずつ、返還される過払い金の30%などを要求された。高額過ぎるとして中途解約したため、過払い金の約6万円は返還されなかったうえ、報酬の不足分として約2万6000円を請求されたという。
男性の相談を受け、解約を勧めた金沢あすなろ会の榊國雄理事長は「債務整理の目的は借金で壊された生活を立て直すこと。調停や本人による少額訴訟など弁護士に頼らない方法もたくさんある」と話している。
相談は両日とも午前10時〜午後5時、076・262・3606または090・7749・6245へ。
■異例の声明!
10月18日の読売新聞の報道を切っ掛けにして相次ぐマスコミ各紙の「過払い金返還請求をめぐる所得の隠ぺい」報道が続く中、10月19日に日本司法書士連合会会長名で「司法書士の脱税に関するマスコミ報道についての会長声明」が出された。
内容は、全国の司法書士会に対し「会員指導をよりいっそう強化するとともに、司法書士業務全般に対する執務姿勢を見直すよう」周知徹底をはかるもので、「国民の皆様の権利を保護する法律専門家として期待にお応えしたいと考えています」と最後を締めくくっている。
しかし、関係者は「所詮、喉元過ぎれば何とかです。基本的に弁護士のように儲からない我々は法の網を掻い潜り、悪行を重ねて利益を上げるしか生きていく道はないのです。今後においても巧みな脱税を考えています」と堂々と発言。また、同関係者は、このことは「ほとんどの司法書士が同じ思いでいる」と豪語した。
■司法書士、弁護士を監視する第三者機関を求める声も!
ここで問題なのは、こうした司法書士、弁護士が利息返還請求に関し大々的な宣伝広告を行い、集客(!?)することに関し取り締まる第三者機関がないことであり、また、業界の問題でもある。しかし、その前に問題にすべきは、過払い利息返還請求に伴う事件が存在するという事実の「根底に何があるのか」ということではないだろうか。
すべての過払い返還請求が「事件を伴うビジネス」として成立する背景には、「平成18年1月の最高裁の判決」が、判例として絶大な影響力を持ってしまった点だ。
元々貸金業規制法第43条のみなし弁済規定でグレーゾーン金利が認められ、当局の指導もこれに沿ってより行われていたのだ。最高裁判決を機会に、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の「任意の支払い」の部分が否定されるようになり、当局は今までの態度を180度変えて追認してしまった始末が悪い。3権分立の建前にもとる現象が明るみ出た典型的一例とはいえまいか。
■巨悪の妖怪出現の実態示す事例
銀行系消費者金融の担当者は以下のような苦情の一例を示した。
・携帯に田中を名乗る個人が「○○所属の司法書士が2万円で過払い手続きを受け付ける連絡先03−○○○○−○○○○連絡を欲しい。」顧客は不審に思い消費者金融に問い合わせ。
・自○党福祉支部とNPO法人ア○ア支部の連名での取引履歴開示要請。弁護士交渉まで自○党で受付。手数料は25%弁護士へ、残りの50%が寄付される。
・突然、依頼もしていない司法書士から電話が入り、「0252−○○−○○○○へ過払いの件で電話くれ」と
・千葉県、東京都の両営業所で司法書士業務を行っていた○川司法書士に対して、1司法書士の複数事務所の開設を禁じた司法書士法に違反するとして、東京法務局より、戒告の処分が下る。
等など、僅かな時間での聞き取りにもかかわらず、これだけの事実が聴きだせる事態だ。
明らかに名簿業者などから購入したと思われる内容のものが多く含まれ、基本的に個人情報保護法などに触れる行為の筈だが?
「過払いビジネス」は、利益を得る為には脱法行為を物ともしない「巨悪の妖怪」出現さえも許すご時世なのか。良いわけないよナ。
■「過払いの廃止」なくして司法書士・弁護士を正す道はない
こうした脱法行為を払拭するには、根底の問題だと指摘した平成18年1月の最高裁判決に遡り整理して見ることこそ必要ではないのか!
法の番人たる最高裁の判例が、世の中を惑わし、「巨悪の妖怪」出現を許したとなるなら、極めてレアケースとは言え常軌を逸した判断だといえる。この判断で、消費者金融業者とその利用者の問題だけで済まされなくしてしまった状態だ。司法書士等の脱法行為横行は、これはこれで新たな問題だ。
しかし、「過払利息返還請求は債務者の当然の権利ではない」のだから、最高裁判決に遡る道は、法律家の利益を巡る脱法行為を食い止める「巨悪の妖怪」退治の道であり、「過払いの廃止」に向かう道になる筈だ。
その先にこそ正常な法律を遵守した業務執行や「消費者金融と利用者」の関係構築が見えるのだが
[最新金融情報]
過払い金返還請求の大きな負担と上限金利引き下げによる経営不振で、大手のアイフルが事業再生ADR(裁判外紛争解決)の手続きに入るなど、消費者金融登録業者の経営内容は非常に厳しくなっている。正規の登録業者数は2000年の3万社が09年度には6分の1の5千社に激減している。
一方では、無登録の違法なヤミ金融業者による消費者の被害は増加しており、2010年6月施行の改正貸金業法で総量規制(年収の3分の1以下)が導入されると、さらに被害拡大が懸念されている。
事例としては、強引な取り立ては影を潜めているが、最近では顧客からの返済用口座を凍結したり、借り入れ期間を長引かせ完済を妨害するケースが増えているという。また、正規登録業者が審査を厳しくしていることに乗じて、年利1,000%以上、10日で50%などの高金利で貸している悪徳業者も出ている。
返済期限前に借金を完済する客に「早期完済違約金」名目で元金残額の3%を負担させるのは違法として、特定非営利活動法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が消費者金融「ニューファイナンス」(大津市)に契約条項の使用差し止めなどを求めた消費者団体訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。永井ユタカ裁判長は使用停止を認めた1審京都地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。
消費者団体訴訟の差し止め請求が高裁段階で認められたのは初めて。永井裁判長は判決理由で「違約金の額を利息制限法の範囲に限定しても、条項は無効である」との判断を示した。
機構の榎彰徳理事長は「消費者を守る方向が一定程度認められた判決で、評価したい」。ニューファイナンスは「残念で遺憾。上告したい」とコメントした。
県25会場で 無料実施
県や市町村に寄せられる多重債務の相談が収まる気配を見せていない。誰にも相談できないまま、消費者金融などから借金を重ね、生活に行き詰まっていく多重債務。県は、1年以上続く不景気で、年末のボーナス払いを短期の借金でしのごうと考える人が増えるとみており、この秋、臨時無料相談会を昨年より6会場多い25会場で実施。担当者は「安易に借りないで、まずは相談してほしい」と呼びかけている。
県南にある市役所の相談窓口を訪れた女性(48)の場合、きっかけは10年ほど前、夫が勤める会社の倒産だった。収入は激減、住宅ローンなどは残っており、足りない生活費を補うために消費者金融に手を出した。
利息分を返せなくなり、別の業者を頼った。そんなパターンが繰り返された。借金は6社合わせて800万円。月々の返済額は計17万円。「生活が厳しくどうにもならない」。女性が市役所に駆け込んだのは、今年8月だった。
女性は市から紹介された司法書士に、利息の過払いを指摘され、現在は解決に向け、債務処理が進められているという。県消費生活課などによると、ここ数年、出資法の上限金利(年29・2%)と、利息制限法の上限金利(年15〜20%)との間の「グレーゾーン金利」分について、金融業者側から返還される例が増えている。
県や県警、弁護士などが2007年に設置した対策協議会は、相談員向けの対応マニュアルを作成しており、現在、東秩父村と滑川町を除く県内68市町が、多重債務に関する相談窓口を設けている。県消費生活支援センターによると、県や市町村に寄せられた多重債務に関する相談件数は、1998年度は720件だったが、06年度は3396件、08年度は3473件と増加傾向にある。
ある自治体の場合、相談者の約8割は、収入減や失業などで家計状況が悪化して借金をしたケースだったという。担当者は「安易に借金をすると、数年間で多重債務に陥ってしまう。就業や家計管理の助言など関係機関も紹介できるので、相談してほしい」と訴える。
来年には、年収の3分の1を超える貸し付けを禁じる改正貸金業法が施行されるが、審査が厳しい消費者金融から借りられず、ヤミ金業者に手を出す人が増える恐れも指摘されている。
県の臨時無料相談会は11月6日まで。弁護士や司法書士が面接して助言する。個人だけでなく、中小事業者の相談も可能。相談会や多重債務に関する問い合わせは、県消費生活課((電)048・830・2935)へ。
22日午後2時ごろ、埼玉県上尾市の無職女性(50)が、上尾署に振り込め詐欺の被害を届け出た。
上尾署の調べでは、女性宅に20日午前9時ごろ、長男(27)を装った男から「置引に遭い、会社のカネの入ったバッグを盗まれた。返済しなければクビになる」との電話があった。
女性が指定された銀行口座に現金を振り込むと、その後同じ男から21日午前までに、「ほかにも盗まれていた」などとの電話があり、女性は言われるがままに計約270万円を振り込んだ。21日午後、長男と連絡が取れ被害に気付いた。
有料サイトの未払い金名目で現金を振り込ませてだまし取ったとして、京都、和歌山両府県警は22日、詐欺容疑で、東京都豊島区池袋、無職、渡辺邦年容疑者(46)ら、振り込め詐欺グループのメンバー6人を逮捕したと発表した。府警によると、グループの管理口座には今年1〜10月、180回にわたり計570万円が振り込まれているといい、両府県警で捜査を進める。
逮捕容疑は10月2日、長野県須坂市の男性会社員(33)の携帯電話に「出会い系サイトの利用料金が未払いになっている」と連絡し、同月7日に1万円を振り込ませてだまし取ったとしている。
府警によると、渡辺容疑者ら3人は容疑を認めているが、残り3人は否認しているという。
Author:hash200701
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